不動産実務の経験が2年未満の人は、宅地建物取引主任者試験に合格しても資格登録が出来ないのですね。宅地建物取引主任者の資格登録申請までに不動産実務の経験が満たない人を対象とした登録実務講習があります。この、登録実務講習を受講する為には、宅地建物取引主任者試験の合格証明書又は合格証書が必要になります。
登録講習の他に法定講習というのがあります。法定講習というのは宅地建物取引主任者の資格登録者を対象としたもので、宅地建物取引主任者証の更新をする時に必要な講習のことです。
宅地建物取引主任者の登録をする為の条件である、不動産実務の2年の経験を満たない人を対象とした、登録講習申込みについての概要を説明します。受講の申込みはWeb申込と郵送申込の2つがあります。申込みは、24時間の受付が可能になっているWeb申込の方が便利で簡単です。それに、申込手続きが早く簡単に出来ることから、希望の日程や会場を確保することが出来ます。希望者が多い期間や会場の場合は、先着順になります。そのことから、郵送申込の場合はWeb申込と比較して申込みに手間と時間が必要なだけ不利になります。
宅地建物取引主任者の登録には不動産実務の経験が必要ですが、一般的に業務に直結する資格は実務経験が資格取得時に必要です。宅地建物取引主任者の資格試験は、受験資格の制限が一切ありません。そのことから、仕事をスムーズに進める為の不動産実務の経験がない人が資格試験に合格します。試験に合格しても、実際の実務は出来ないということになります。これでは、資格保持者に業務を依頼する意味がありません。そのことから、実際に資格を登録して実務をする人には実務経験が必要になっているのですね。
不動産実務の経験がない人が、宅地建物取引主任者の資格を取得して、不動産関係の仕事に就きたいと考えている場合は、登録講習を受講することも合わせて考える必要があります。
不動産実務の経験が2年未満の人は、宅地建物取引主任者試験に合格した後に、登録講習を受講しないと資格登録ができません。